FAQ よくあるご質問

  • 【住み替え】住み替え時の売却タイミングはいつがベストですか?
    建物に資産価値があるうちの住み替えは「住み替えに適したタイミング」であるといえます。特に住み替えの資金として売却益を使いたい場合は、家を建ててから20年後に売るよりも、5~10年以内に売却をするほうがお得です。また新居の購入について売却・購入どちらを先行するかは、ご事情により異なります。

    ●売却先行メリット:先に売却手続きを完了できれば、その売却代金を購入資金に充当することができます。そのため、住み替え先の住宅ローンの融資金額や必要経費などの資金計画を、購入前に明確にできます。
    ●売却先行デメリット:現在の住まいの売却を先に行うため、売却物件の引き渡し日までに住み替え先の住まいを探す必要があることです。
    ●購入先行メリット:いつまでに新居を決めなければならないという制約がないため、納得がいくまでご希望条件にて購入先をじっくりと探せることです。
    ●購入先行デメリット:特に気をつけたいのが、現在の住まいの売却資金を住み替え先の購入資金に充当する計画の場合です。その場合、購入物件の残金決済日までに、現在の住まいの売却手続きを完了させる必要があります。
  • 【住み替え】住みながら売却することは可能ですか?
    可能です。メリットは大きく3点あります。
    ①売却資金を住替え費用に充当できる。
    ②内覧者へ住まう状況やイメージを持っていただくことができる。
    ③余裕を持って次の物件探しに目を向けることができる。

    デメリットとしては、内覧に合わせたスケジュール調整が必要になることや生活感が出過ぎることへの懸念が挙げられます。
  • 【住み替え】売却資金を新居購入の頭金にできますか?
    できる場合がございます。買い替え特例や3,000万円控除などさまざまな特例がございますので、売却金額や残債務などのご事情を伺うことで最適なプランがございます。必要に応じて各士業の先生のご紹介もしております。
  • 【再建築不可物件】再建築不可物件でも売却できますか?
    はい、可能です。「買取業者への依頼」「不動産会社による仲介」「隣地所有者による買取」「空き家バンクの利用」が挙げられます。いずれも異なる特徴があるため、自身のご希望や所有する再建築不可物件の条件に合わせて、売却方法を決めるのがいいでしょう。
    ただし、再建築不可物件を売りたいからといって、独断でリフォームや解体をすると、逆に買い手がつきづらくなる可能性があります。
  • 【再建築不可物件】再建築不可物件の売却価格はどのくらいになりますか?
    何も問題のない通常の不動産と比べて、3〜7割ほど安価になる傾向があります。物件の立地や建物の状態によっても異なるため「絶対に何割安くなります」というものではございません。なお、売却の相談については、普通の不動産屋に相談しても取り合ってもらえない恐れがあります。再建築不可物件に特化した専門の不動産屋に相談するようにしてください。
  • 【再建築不可物件】再建築不可でも高く売るコツはありますか?
    すでにリフォームが施されていることや白蟻・雨漏りの被害がないことなど、住空間を意識した建物状況が、売却価格の引き上げに起因する場合がございます。その逆もしかりです。その他、立地や公共施設の有無、病院や日用品店の状況なども価格へいい影響を示す傾向にあります。
  • 【リースバック】リースバックとは何ですか?
    第三者に所有資産を売却すると同時に賃借する取引方法です。
    例えば、自宅を売却したうえで、同居住物件を賃借することで、売却資金の確保と同時に住み続けることが可能になります。
  • 【リースバック】家賃はどのように決まりますか?
    売却価格や市場賃料相場に基づき計算をする場合が多いです。そのため売却価格だけではなく、近隣賃料相場も資料として提示していただくと見比べることができます。
  • 【リースバック】リースバックの契約期間はどれくらいですか?
    一般的には3年前後とされています。それは、今後のお客様の事情と、購入した不動産会社の事情によるものであり、10年以上住み続けることができる場合もございます。
  • 【リースバック】途中で退去や再購入は可能ですか?
    契約時の内容に準ずるものであり、記載以外の内容については互いに協議する必要がございます。ただし、お客様にも事情が変わることもあるでしょう。売却金額だけに目を向けず、将来的な生活も視野に不動産会社の選定をするといいでしょう。
  • 【不動産相続】相続した不動産を売却する際の手続きは?
    被相続人の死亡に始まり、①遺言書の確認、②遺産や債務の確認、③限定あるいは相続放棄の意思確認、④名義変更、⑤売却手続きの準備となります。
    一般的な売却に比べ、事前に調査・準備する必要があります。また、相続後の売却にも制限がございますので、しっかりと知識ある不動産会社の選定をすることがよりよい売却へつながります。誤った手続きは、税金納付漏れなどさまざまな金銭問題が生じますので、気をつけましょう。
  • 【不動産相続】相続不動産を売る際の税金はどうなりますか?
    当該不動産の取得状況および売却状況によります。原則、売却時に利益が生じない場合はあまり深く考える必要はありませんが、利益が出る場合は、よく確認をする必要があります。利益については、譲渡所得税や住民税に対して、自己居住をしていた不動産かあるいは相続した空き家かなど、事前状況によっても使える特例が異なり、結果としてそれは税金に反映されます。予定外の自体に陥らないためにも、税理士・会計士を兼ねるあるいは提携している不動産会社かつ取引実績を持つ会社へ相談するようにしましょう。
  • 【不動産相続】兄弟・親族と共同相続した不動産はどうやって売るのですか?
    スムーズな売却には、遺言書があるといいです。ない場合は、遺産分割協議を実施することになります。なお、遺言の内容も遺産分割協議によって変更することは可能です。ただし、遺産分割協議が成立するには相続人の全員の合意が必要です。遺産分割協議が成立しなければ遺言書通りとなるため、遺言書の存在はとても大きいといえます。なお、近年はトラブルも多く、共有名義分のみを買い取る不動産会社もおりますので、理解の高い不動産会社選びをしましょう。
  • 【離婚による売却】夫婦共有名義の家を売却できますか?
    有持分は自由に売却できます。共有名義の不動産とは共有者一人ひとりには「共有持分」という割合的な権利が認められます。共有持分の名義人を「共有持分権者」といいます。ただし、共有名義の不動産は、共有者単独の判断で不動産を売却できません。なお、単独での売却は可能です。
    ※名義分よりも共有者全員承諾のうえで不動産の権利を売却することが高額査定につながります。
  • 【離婚による売却】離婚前に売却したほうがいいですか?それとも離婚後ですか?
    離婚前のポイントは、①家が売却できるまで離婚を待てる、②離婚前にやりとりを終わらせたい、③離婚後のトラブルを避けたいといった点が挙げられます。離婚後のポイントは、①とにかく早く離婚したい、②離婚後も連絡を取ることができる、③離婚後もどちらか一方が家に住む予定であるといった理由が挙げられます。ご事情に合わせた判断が必要です。なお、財産分与は離婚後が望ましいとされます。それは、離婚後に財産分与を行うと財産分与の控除を受けられ、不動産税や贈与税が課せられないためです。
  • 【空き家売却】空き家をそのまま売るのと、更地にして売るのはどちらがいい?
    空き家を解体して更地にすると、管理の手間がなくなり、売却後に建物関連のトラブルを避けられます。土地を自由に使えるため買い手の需要が高く、地盤調査などもしやすいので施工までスムーズな点もメリットです。一方、古家付きで売る場合は、解体費用がかからず、固定資産税の軽減措置も受けられるといったメリットもあります。デメリットは、売却金が入る前に負担金が生じる点です。
  • 【空き家売却】長年放置している空き家でも売れますか?
    売却可能です。ただし、相続による所有者複数名いる状態や経年劣化による倒壊の恐れなどさまざまな状況を鑑みる必要があります。まずは、現地調査を行い、リフォームを施せる状況であるかなど総合的に判断する必要があります。
  • 【空き家売却】空き家の売却で使える補助金や税制優遇はありますか?
    空き家の発生を抑制するための特例措置として、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除といった制度があります。2019年度の税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホームなどに入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります)も対象に加わることとなり、範囲が拡大しておりますので、制度の確認と併せて売却価格の算出をすることが必要です。
  • 【その他】売却にはどれくらいの期間がかかりますか?
    平均6ヶ月程度とされております。仲介契約の場合は3ヶ月に1回媒介契約を締結し直す必要があります。なお、買取契約の場合は、1ヶ月程度の場合が多く、また引き渡しについては、お客様のご事情に沿って早くあるいは遅くできる場合がございます。
  • 【その他】近隣に知られずに売却することは可能ですか?
    可能です。その場合の一般的な売却方法は不動産会社に直接購入をしてもらうことです。2者間での合意契約となり、いわゆる不動産ポータルサイトやチラシなど、不特定多数の目に触れることなく売却ができます。